土地建物登記、測量に関するよくある質問
FAQ
- 昔あった杭(境界標)が見当たらず境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
- 道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、杭(境界標)が抜けてしまったり見えなくなってしまうことはよくあります。
境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、思いがけないことで境界紛争になることもあり得ます。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量をして隣接土地所有者と立会いの上で、解決するのが解決の近道です。
また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。まずはご相談ください。 - 境界確定測量とはどんなとき必要なのですか?
- 土地分筆登記や地積更正登記をするとき、土地を持っているがどの位の広さなのか分からないのではっきりさせておきたいとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
- いくらぐらいかかるのかと、期間を教えていただきたいのですが?
- 測量内容と規模により費用及び期間が異なります。事前見積もりさせていただきますので、ご依頼の有無にかかわらずお気軽にご相談ください。
- 所有している山林を駐車場にしたとき、あるいは山林等を造成して宅地に変更したとき必要な手続きは?
- 山林や畑等だった土地を駐車場にしたとき、つまり土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。
- 古くなった自宅を取り壊しました。登記は必要ですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を申請します。この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の一部を取り壊した場合や、取り壊した建物が付属建物の場合は、「表題部変更登記」を申請することになります。
- マイホームを新築した時にする登記はなにが必要ですか?
- 建物を新築した場合には、「建物表題登記」の申請が必要です。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 2階建てに増築しました。登記は必要ですか?
- 建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。所有者は、1ヶ月以内に申請する義務があります。この場合も、増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?
- 原則として必要となります。
ただ、例外的なケースもあります。ご状況にあった適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。 - 地目にはどんなものがあるのですか?
- 不動産登記規則に定める地目には、23種類に分けられており、田、畑、宅地、塩田、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、 水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、そして以上のどれにも該当しない土地として「雑種地」 があります。
- 法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
- 法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。
その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。
それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。