土地に関する登記
土地家屋調査士が行う表題に関する土地登記では、土地の物理的状況、
例えばどこに、どれくらいの広さで、どのように利用されているのかを明確にします。
土地の登記簿の表題部には、土地の「所在」「地番」「地目」「地積」などが記載されます。土地家屋調査士は、土地登記に関して必要な測量から登記申請を行います。
わたしたちが扱う登記は、「表題に関する登記」といいます。「どこまでがその土地なのか?」「どんな利用をされているのか?」といった物理的状況を明確にする登記です。
これを仕事「業」として行なうことが認められている唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。
なお、司法書士が担当する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記等)は、表示に関する登記が前提にあることで登記が可能となります。
土地登記の種類は下記のように分けられます。
土地登記の種類
土地分筆登記
1つの土地を複数の土地に分割する手続きのことです。現在の土地登記簿に分筆の記載がなされます。この手続きにより、新地番の登記簿が作製されます。土地分筆登記の前提として隣接者と境界の立会い確認を行い、地積測量をします。境界標がない点や新たに分割する線には杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければなりません。
土地合筆登記
土地は登記では1筆、2筆と数えます。そして複数筆の土地を合併することを「土地合筆登記」と呼びます。
ただし、合筆登記は付着している権利などにより制限を受けることがありますのでご注意ください。
土地地積更正登記
登記簿の地積欄に登記された数値が当初から錯誤又は遺漏がある場合に正しい地積に改める登記です。正式な面積を算出するには境界を確定する作業が必要となり、境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものです。
土地地目変更登記
土地の用途や使用目的に変更があつた場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1カ月以内に登記申請をおこないます。